私的なことに過度に立ち入ることもパワハラになると聴きましたが、どのようなことでしょうか?
パワハラ(パワーハラスメント)の行為類型は次のようなものがあります。
このように私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害)もパワハラに該当します。
交際相手の事を過度に聴く事、最近ではLGBTQに関するものとしてアウティングなどがあります。
判例では「社会通念上相当と認められる限度を明らかに超える(中略)、被害者のプライベードに対する干渉、(中略)等のパワハラを行っていたと言うべきであり、それらの行為により被害者に対して生じた損害について不法行為に基づく損害賠償責任を負うべきである」(東京地判平成26年11月4日 サン・チャレンジほか事件)があります。
この事件では他のパワハラ等があり、被害者はうつ病を発症し自殺に追い込まれています。
軽くお茶のみ話程度なら問題ないでしょうが、本人が嫌がっているのに過度に立ち入ることは避けなければなりません。
- 暴行・傷害(身体的な攻撃)
- 脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃)
- 隔離・仲間外し・無視(人間関係からの切り離し)
- 業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害(過大な要求)
- 業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと(過小な要求)
- 私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害)
このように私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害)もパワハラに該当します。
交際相手の事を過度に聴く事、最近ではLGBTQに関するものとしてアウティングなどがあります。
(アウティング:本人の了解を得ずに、他の人に公にしていない性的指向や性同一性等の秘密を暴露する行動のこと)
判例では「社会通念上相当と認められる限度を明らかに超える(中略)、被害者のプライベードに対する干渉、(中略)等のパワハラを行っていたと言うべきであり、それらの行為により被害者に対して生じた損害について不法行為に基づく損害賠償責任を負うべきである」(東京地判平成26年11月4日 サン・チャレンジほか事件)があります。
この事件では他のパワハラ等があり、被害者はうつ病を発症し自殺に追い込まれています。
軽くお茶のみ話程度なら問題ないでしょうが、本人が嫌がっているのに過度に立ち入ることは避けなければなりません。