アルハラ(アルコールハラスメント)もパワハラとして認められことがあります。
判例でも、被害者Xが仕事上の失敗での反省会で上司Yから執拗に飲酒を勧められた事件の中で『Xが仕事上の失敗もあり上司Yからの飲酒要求を拒絶し難いこと及びXが酒に弱いことを知りながら飲酒を強要したものであって、これによって、Xは多大な不快感及び体調の悪化をもたされたもので、Xの受けた肉体的・精神的苦痛は軽視することができない。』とされています。(東京高裁平成25年2月27日 ザ・ウィンザー・ホテルズインターナショナル事件)
この事件では他の案件もパワハラと認定されていますが、飲酒強要行為についてもパワハラと認めています。
信条的にお酒を飲まない人、体質的にお酒に弱い人、様々な人がいます。自分がお酒が大好きで、強かったとしても、他の人に強要することは避けたいものです。