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ハラスメントの相談があった時に直ぐに対応しないといけませんか? 

パワハラなどのハラスメントに対して事業主は次のような措置を必ず講じなければなりません。これらの措置を講ずることは義務となります。
  • 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
  1. 相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること
  2. 相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること
  • 職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
  1. 事実関係を迅速かつ正確に確認すること
  2. 速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと
  3. 事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと
  4. 再発防止に向けた措置を講ずること
などがあります。

相談窓口を設けたものの、適切に対応しない、事実関係を迅速に正確に確認していないなどは義務違反となります。

判例でも『使用者(事業主)は労働者に対し、労務の提供に関して良好な環境の維持確保に配慮すべき義務を負い、ハラスメントなど従業員の職場環境を侵害する事案が発生した場合、事実関係を調査し、事案に誠実かつ適正に対処し、適切な時期に申告者に報告する義務を負っている。使用者が労働契約上の安全配慮義務及び信義則上、労働者の申告に対し(中略)、結論内容如何を問わず、これを遅滞なく労働者に告知する義務を負う。』と債務不履行を認めています。(学校法人 茶屋四郎次郎記念学園事件 東京地裁 令和4年4月7日)

合理的な理由が無い限り、速やかに対応して、相談者に報告する必要があると言えます。