2020年6月1日施行のパワハラ防止法(改正・労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律)でパワーハラスメントの相談に応じる窓口設置が義務化されました。また男女雇用機会均等法でセクシャルハラスメント、マタニティハラスメントに関しては既に義務化されています。
厚生労働省によると、これらの相談窓口を一元化して取り扱う事が望ましいとされています。
パワーハラスメントの窓口設置は大企業では2022年6月1日からでしたが、中小企業でも2022年4月1日から義務化されました。
そのため相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知する必要があります。
相談窓口においては、職場におけるハラスメントが現実に生じている場合だけでなく、発生のおそれがある場合や、職場におけるハラスメントに該当するか微妙な場合でも相談に対応し、適切な対応を行う必要があり、内部相談窓口だけでは十分な対応ができない、あるいは自社で窓口を設置することが難しい場合は、ぜひRakuizmにご相談ください。
Rakuizmはハラスメント対策を専門におこなう窓口であり、キャリアコンサルタントや産業カウンセラー、看護師など有資格者が応対し、適切な一次対応をおこないます。
事実関係の確認
ハラスメント行為に関する相談・報告を受ける際、Rakuizmでは相談者の心身の状況等に配慮し、意向に沿いながら、丁寧かつ慎重に事実関係の確認を行います。
順番が前後することもありますが、相談者と行為者から聞き取りを行った後、双方の主張が食い違う部分について、その状況を直接見聞きした第三者に対して聞き取りを行うこともあります。
こうした事実関係の確認にあたっては、相談者と行為者に特定の第三者から聞き取りを行う旨を事前に伝えておく等、関係者のプライバシーの保護に対する配慮を徹底します。
関係者への措置
ハラスメント行為が事実として認められた後、相談者に対してはフォローを、行為者に対しては処分を下すことが求められます。
相談者に対しては、本人の意向を確認したうえで、相談者と行為者の関係改善に向けた援助や反対に引き離すための配置転換、相談者の労働条件等の不利益の回復、行為者からの謝罪、相談者のメンタルヘルス不調への相談対応といった措置を講じます。
この際、原則として相談者に対する不利益処分を行うことはできないことに十分留意する必要があります。
行為者に対しては、就業規則や関連規定等に基づいて懲戒処分等を行うとともに、相談者の意向に沿った措置を講じることになります。
情報管理
ハラスメント問題では、相談者のプライバシーの保護が非常に重要です。そのため、相談窓口での対応をはじめ、ハラスメント行為について社内に広報し、今後のハラスメントの防止を啓発する際には、相談者のプライバシーに十分に配慮して対応いたします。
ハラスメントの再発防止策の提案
ハラスメント問題の再発を防止するためには、就業規則や関連規定等を再度見直し、必要に応じて変更・追加したうえで、管理監督者を含む全労働者を対象に再周知し、再びハラスメント防止について啓発します。
労働基準法では、10人以上の従業員を雇用する会社は、就業規則を作成し、労働基準監督署へ届け出なければならないと規定されています。
就業規則とは、会社が働く上でのルールを定めたもので、会社と従業員にとってとても大切で、近年ではテレワークやリモートワークの導入、副業を推奨する際も就業規則の改定が必要です。
また、就業規則を作成することは、企業と従業員との労働トラブルを未然に防ぎ、企業を守ることにつながります。
近年、セクハラやパワハラ、マタハラといったハラスメントや時間外労働の請求、長時間労働による過労死、うつなどの労働トラブルが急増しており、判例から考えても労働者保護の風潮が強くなっています。
ハラスメント問題から企業・事業を守ることができる就業規則の作成をお手伝いいたします。
Rakuizmでは会員様のご要望に応じて、ハラスメントに関わる様々な研修をおこないます。
経験豊富なキャリアコンサルタント・産業カウンセラーが研修をおこない、職場におけるハラスメントの現状と問題点、ハラスメントの定義や解説、ハラスメントが起きる原因と防止の必要性、ハラスメントを起こさないための研修、ハラスメントにあわないための研修など様々なメニューを有しております。
職場での指導や周知、勉強会等で活用いただけるハラスメントの予防・解決に向けて周知・徹底のためにポスターやリーフレット、パンフレットを作成します。