2022年4月1日より職場における
《パワハラ》措置が義務になりました。
パワーハラスメント対策への必要な取り組み
2020年6月1日より改正労働施策総合推進法が施行され、職場内のハラスメントを防止するための規定が盛り込まれ、企業に対してパワハラ防止法と呼ばれるハラスメント対策の強化が義務化されました。
大企業に対しては義務化、中小企業に対しては努力義務として施行されています。
また2022年4月1日からは、中小企業に対しても義務化されることになります。従来より規定のあったセクシャルハラスメントなどについても強化され、ハラスメント全般を防止する対策が必要となります。
ハラスメント防止措置
セクハラ『男女雇用機会均等法 第11条』平成11年
マタハラ『男女雇用機会均等法 第11条の3』・『育児・介護休業法 第25条』平成29年
パワハラ『労働施策総合推進法 第30条の2』令和2年
※ 大企業は2020年6月1日からとなります。
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